今日は安衛法の「目的」について見てみましょう。
安衛法と労基法の関係

(平成29年問8E)
労働安全衛生法は、
労働基準法と一体的な関係にあるので、
例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」
に始まる労働基準法第1条第2項に定めるような労働憲章的部分は、
労働安全衛生法の施行においても基本となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安衛法の目的条文は、
この法律は、労働基準法と相まって、
労働災害の防止のための危害防止基準の確立、
責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等
その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより
職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、
快適な職場環境の形成を促進することを目的とする
とあり、労働基準法と一体的な関係にあるので
労働基準法の労働憲章的部分は、
この法律の施行にあたっても当然その基本とされなければならない、とされています。
注文者の責務について確認しましょう。
注文者の責務

(令和7年問8A)
労働安全衛生法第3条第3項には、
仕事を他人に請け負わせる者は、
施工方法、作業方法、工期、納期等について、
安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないとの責務が定められているが、
当該規定は、建設工事以外の注文者にも適用される。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、
施工方法、作業方法、工期、納期等について、
安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない、とされています。
今回のポイント

- 安衛法の目的条文は、「この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。」です。
- 建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない、とされています。
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