今日は厚生年金保険法の「障害厚生年金」について確認しましょう。
障害厚生年金の支給要件
(令和6年問10ア)
厚生年金保険の被保険者であった18歳のときに初診日のある傷病について、
その障害認定日において障害等級3級の障害の状態にある場合にその者が20歳未満のときは、
障害厚生年金の受給権は20歳に達したときに発生する。
解説
解答:誤り
障害厚生年金は、
初診日に被保険者であったものが
障害認定日において所定の障害状態にあって
保険料納付要件を満たせば支給されます。
したがって、初診日に20歳未満かどうかは関係ありません。
では次に事後重症による障害厚生年金について見てみましょう。
事後重症による障害厚生年金
(令和6年問6E)
厚生年金保険法第47条の2に規定される事後重症による障害厚生年金は、
その支給が決定した場合、
請求者が障害等級に該当する障害の状態に至ったと推定される日の属する月の翌月まで遡って支給される。
解説
解答:誤り
事後重症による障害厚生年金は
所定の障害状態になったときは
請求日の翌月から支給されますが
請求は65歳に達する日の前日までに行う必要があります。







