このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は安衛法の「定期自主検査」について見てみようと思います。
具体的事例を読んで定期自主検査の要件について読んでみましょう。
特定自主検査をできるのは誰?
(平成30年問9C)
作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法第45条第2項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない。
解説
解答:誤り
特定自主検査を行うことができるのは、
- その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの または
- 所定の登録を受けた検査業者
ですので、事業者が使用する労働者でも資格があれば大丈夫です。
では次に、フォークリフトの自主検査について見てみましょう。
自主検査の対象となるフォークリフトとは
(平成30年問9B)
事業者は、現に使用しているフォークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、最大荷重が1トン未満のフォークリフトは除かれている。
解説
解答:誤り
フォークリフトは、
定期的に自主検査を行わなければならず、
特定自主検査の対象となっていますが、
最大荷重については規定がありません。
今回のポイント
- 定期自主検査を行うことができるのは、
- その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの または
- 所定の登録を受けた検査業者
です。
- フォークリフトは、定期的に自主検査を行わなければならず、特定自主検査の対象となっています。
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