今日は労基法の「労働時間」について見てみましょう。
1週間の起算日

(平成30年問1オ)
労働基準法第32条第1項は、
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と定めているが、
ここにいう1週間は、例えば、日曜から土曜までと限定されたものではなく、
何曜から始まる1週間とするかについては、
就業規則等で別に定めることが認められている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「一週間」とは、
就業規則その他に別段の定めがないときは、
日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいいますが、
どの曜日から1週間のスタートとするかは、
就業規則等で定めることも可能です。
では次に労基法における「1日」について確認しましょう。
労基法における「1日」

(令和元年問6A)
労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいい、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労基法における「1日」とは、
午前0時から午後12時までのいわゆる暦日のことをいい、
継続勤務が2暦日にわたる場合は、
たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、
その勤務は始業時刻の属する日の労働として、その日の「1日」の労働とします。
今回のポイント

- 「一週間」とは、就業規則その他に別段の定めがないときは、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいいます。
- 労基法における「1日」とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日のことをいいます。
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