過去問

「社労士試験 労基法 労働時間」労基-257

今日は労基法の「労働時間」について見てみましょう。

 

1週間の起算日

(平成30年問1オ)

労働基準法第32条第1項は、

「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と定めているが、

ここにいう1週間は、例えば、日曜から土曜までと限定されたものではなく、

何曜から始まる1週間とするかについては、

就業規則等で別に定めることが認められている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

「一週間」とは、

就業規則その他に別段の定めがないときは

日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいいますが、

どの曜日から1週間のスタートとするかは、

就業規則等で定めることも可能です。

では次に労基法における「1日」について確認しましょう。

 

労基法における「1日」

(令和元年問6A)

労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいい、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労基法における「1日」とは、

午前0時から午後12時までのいわゆる暦日のことをいい

継続勤務が2暦日にわたる場合は、

たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い

その勤務は始業時刻の属する日の労働として、その日の「1日」の労働とします。

 

今回のポイント

  • 「一週間」とは、就業規則その他に別段の定めがないときは日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいいます。
  • 労基法における「1日」とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日のことをいいます。

 

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