このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「ストレスチェック」について見てみたいと思います。
ストレスチェックの実施時期や管理監督者とストレスチェックの関係について確認しましょう。
ストレスチェックの実施時期

(平成30年問10A)
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、
常時使用する労働者に対し、
1年以内ごとに1回、定期に、
ストレスチェックを行わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者は
常時使用する労働者に対して
1年以内ごとに1回、定期的に
ストレスチェックを行わなければなりません。
これまで50人未満の事業場については
努力義務とされていましたが
法改正により義務化となります(現時点では未施行です)。
では次に、管理的地位にある者とストレスチェックの実施について確認しましょう
管理的地位にある者は労働者にストレスチェックの実施を勧奨できない?

(平成30年問10E)
ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、
検査の実施の事務に従事してはならないので、
ストレスチェックを受けていない労働者を把握して、
当該労働者に直接、受検を勧奨してはならない。
解説
解答:誤り
検査を受ける労働者について
解雇や昇進、異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は
検査の実施の事務に従事してはなりませんが、
労働者にストレスチェックの受検を勧奨するすることは差し支えありません。
今回のポイント

- 事業者は常時使用する労働者に対して1年以内ごとに1回、定期的にストレスチェックを行わなければなりません。
- 検査を受ける労働者について解雇や昇進、異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は検査の実施の事務に従事してはなりません。
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