このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、雇用保険法の「育児休業給付」に触れてみようと思います。
育児休業給付の対象者や賃金を受け取っている場合の取り扱いなどについて見てみましょう。
有期雇用の際の育児休業給付の対象者
(平成29年問6A)
期間を定めて雇用される者が、その養育する子が1歳6か月(所定の場合は2歳)に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合は更新後のもの)が満了することが明らかでない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。(問題文を補正しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
有期雇用労働者の育児休業給付金を受け取ることができる要件は、
子が1歳6か月までの間に、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこととなっています。
保育所に入れないなどの理由がある場合で、子が1歳6か月後の期間について育児休業を取得するときは、
1歳6か月後の休業開始時において2歳までの間に労働契約の期間が満了することが明らかでないことが要件です。
育児休業給付金は、復職をすることが前提にあるので、労働契約の期間が満了することが決まっている場合は対象外ということになります。
さて、育児休業給付金を受けることができる労働者が賃金を受けた場合の取り扱いについて見てみましょう。
育児休業中に事業主から賃金を受けたら、、、?
(平成29年問6E)
育児休業給付金の受給資格者が休業中に事業主から賃金の支払を受けた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位期間について、育児休業給付金を受給することができない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主から受けた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の「100分の80以上」の場合は、育児休業給付金は支給されません。
では、育児休業給付金の申請方法について最後に確認しましょう。
育児休業給付金の申請方法は?
(平成25年問5C)
被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出を、雇用保険法第61条の7第5項に規定する支給単位期間の初日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。(問題文を補正しています)
解説
解答:誤り
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出は、支給単位期間の初日から起算して2ヶ月ではなく「4ヶ月」を経過する日の属する月の末日までにする必要があります。
申請は、原則としては事業主を経由して行われます。
今回のポイント
- 有期雇用労働者の育児休業給付金を受け取ることができる要件は、子が1歳6か月(所定の場合は2歳)までの間に、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこととなっています。
- 事業主から受けた賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の「100分の80以上」の場合は、育児休業給付金は支給されません。
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出は、支給単位期間の初日から起算して「4ヶ月」を経過する日の属する月の末日までにする必要があります。
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