今日は国民年金法の「被保険者期間」について見てみましょう。
被保険者期間の計算方法
(令和7年問4A)
国民年金の被保険者期間を計算する場合には、
被保険者資格を取得した日の属する月から
その資格を喪失した日の属する月までをこれに算入する。
解説
解答:誤り
被保険者期間は月単位で算定されますが、
被保険者の資格を取得した日の属する月から
その資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する
と定められています。
では次に月の途中で被保険者の種別が変更になった時の措置を確認しましょう。
月の途中で被保険者の種別が変更されたら
(令和7年問4B)
被保険者の種別(国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。)に変更があった月は、
変更前の種別の被保険者であった月とみなす。
解説
解答:誤り
被保険者の種別に変更があった月は、
変更「後」の種別の被保険者であった月とみなします。







