このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「適用」について見てみようと思います。
労災保険法の適用除外となるものと適用になるものについて過去問を読んで整理しましょう。
国の直営事業で働く者と労災保険法
(平成29年問4D)
労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労災保険法は、国の直営事業、官公署の事業については対象外となっています。
官公署の事業でも非現業のものは労災保険法の対象外です。
非現業というのは、いわゆる庁舎ではたらく公務員を指します。
では、現業というのはどういうものなのか、下の過去問で確認しましょう。
市の水道事業で働く非常勤職員は労災保険法が適用される?
(平成29年問4A)
労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されない。
解説
解答:誤り
労災保険法は、「現業」ではたらく「非常勤職員」の地方公務員には適用されます。
言い方を変えると、現業でも常勤の地方公務員には労災保険法は適用されません。
現業というのは、問題文にあるように庁舎ではなく現場ではたらく種類のものです。
今回のポイント
- 労災保険法は、国の直営事業、非現業の官公署の事業については対象外となっています。
- 労災保険法は、「現業」ではたらく「非常勤職員」の地方公務員には適用されます。
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