今日は社会保険に関する一般常識より「介護保険法」について見てみましょう。
市町村による利用料の請求
(令和元年問7D)
市町村(特別区含む)は、地域支援事業の利用者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、
利用料を請求することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
市町村(特別区含む)は、
地域支援事業の利用者に対して、
厚生労働省令で定めるところにより
利用料を請求することができます。
では次に保険料の徴収について確認しましょう。
(令和3年問8A)
市町村(特別区含む)は、
第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。
解説
解答:誤り
第2号被保険者は
自身が加入している医療保険の保険料と合わせて介護保険料を徴収されますので、
市町村は第2号被保険者から保険料を徴収しません。
また、第1号被保険者の保険料は
原則として特別徴収となります。






