このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、雇用保険法の不正受給にかかる給付制限について見てみたいと思います。
ここは少し深掘りをするとややこしくなりますので、一度に押さえようとせず、繰り返しながら知識を馴染ませる方法をオススメします。
それでは過去問を見ていきましょう。
不正に基本手当の支給を受けようとした場合の給付制限
(平成25年問6B)
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該基本手当の支給を受けようとした日から起算して1か月間に限り、基本手当を支給しない。
解説
解答:誤り
基本手当を含む求職者給付や、就職促進給付を受け、または受けようとした場合、給付の支給を受け、または受けようとした日以後、「基本手当を支給しない」と定められています。
なので、問題文のように「1か月間に限り」ということではありません。
ちなみに、日雇労働求職者給付金の場合は、「3ヶ月」間支給しないと規定されています。
さて、基本手当の支給停止処分を受けた後、いつまでその処分は続くのでしょうか。
下の問題では、再就職をして新たに受給資格を得たケースとなっていますので見てみましょう。
基本手当の支給停止を受けた後に再就職したら、、、
(令和2年問5B)
不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合であっても、その後再就職し新たに受給資格を取得したときには、当該新たに取得した受給資格に基づく基本手当を受けることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
求職者給付や就職促進給付の支給制限を受けた者でも、再就職をして新たに受給資格を取得した場合には、それに基づく基本手当などを受給することができます。
これは、高年齢受給資格や特例受給資格についても同様です。
では最後に、失業等給付と雇用継続給付の給付制限の関係について見てみましょう。
次の問題では、高年齢雇用継続基本給付金と基本手当の形で問われていますので読んでみましょう。
高年齢雇用継続基本給付金と基本手当の支給制限
(令和2年問5E)
偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者は、当該被保険者がその後離職した場合に当初の不正の行為を理由とした基本手当の給付制限を受けない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた場合に、基本手当の給付制限を行うという規定がありません。
ちなみに、高年齢再就職給付金にかかる受給資格に基づく求職者給付や就職促進給付を不正受給した場合、高年齢再就職給付金は支給されません。
今回のポイント
- 基本手当を含む求職者給付や、就職促進給付を受け、または受けようとした場合、給付の支給を受け、または受けようとした日以後、「基本手当を支給しない」と定められています。
- 求職者給付や就職促進給付の支給制限を受けた者でも、再就職をして新たに受給資格を取得した場合には、それに基づく基本手当などを受給することができます。
- 高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた場合に、基本手当の給付制限を行うという規定がありません。
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