過去問

「社労士試験 労災保険法 傷病(補償)等年金」労災-255

今日は労災保険法の「傷病(補償)等年金」について確認しましょう。

 

傷病補償年金と休業補償給付の関係

(平成30年問5C)

休業補償給付と傷病補償年金は、

併給されることはない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

傷病補償年金を受ける者には、

休業補償給付は行わない、とされているため

両者が併給されることはありません。

では次に傷病補償年金の支給要件について確認しましょう。

 

傷病補償年金の支給要件

(平成29年問2B)

傷病補償年金の支給要件について、

障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

傷病補償年金の障害の程度は、

6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定されます。

 

今回のポイント

  • 傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は行わない、としています。
  • 傷病補償年金の障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定されます。

 

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