過去問

「社労士試験 健康保険法 出産育児一時金」健保-261

今日は健康保険法の「出産育児一時金」について確認しましょう。

 

業務中の転倒が原因で早産したときの出産育児一時金

(令和6年問8B)

被保険者が、

妊娠6か月の身体をもって業務中に転倒強打して早産したときは、

健康保険法に規定される保険事故として、

出産育児一時金が支給される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

分娩の事故が、

業務上の事由によるものと認められて

労基法や労災保険法による支給にかかわらず、

健康保険法に規定される保険事故として

分娩に関する保険給付をなすべきもの、とされています。

では次に分娩開始と共に不幸にも被保険者が死亡した場合の

出産育児一金の取扱いについて確認しましょう。

 

被保険者が分娩と同時に死亡した場合の出産育児一時金

(令和3年問7D)

被保険者が分娩開始と同時に死亡したが、

胎児は娩出された場合、

被保険者が死亡したので出産育児一時金は支給されない。

 

解説

解答:誤り

被保険者の分娩と死亡が

競合する場合は

出産育児一時金は支給するとしています。

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