過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 通勤災害」労災-112

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労災保険法から「通勤災害」について見てみたいと思います。

ここでは、通勤の定義について基本的事項をこの機に確認しておきたいと思いますので、過去問を読んでみてくださいね。

 

通勤と認められる移動の範囲

(平成25年問4エ)

労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復を合理的な経路及び方法により行うことのみが通勤に該当する。

 

解説

解答:誤り

通勤と認められる移動は、「住居と就業の場所との間の往復」だけではありません。

通勤は、

  1. 住居と就業の場所との間の往復
  2. 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
  3. 「1」に掲げる往復に先行し、または後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)

を、合理的な経路および方法により行うこととなっています。

ただ、上記の3つの移動であれば通勤と認められるわけではなく、大事な要件を満たす必要があります。

それは一体なんでしょうか?

 

通勤と認められるための要素とは

(平成29年問5C)

移動の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、通勤災害と認められる。

 

解説

解答:誤り

通勤とは、就業に関して、所定の移動を合理的な経路及び方法により行うことを指すのですが、「業務の性質を有するものは除かれます」。

一般的に、家から会社までの移動は、会社の支配下に置かれておらず、通勤途上の行動は管理されていませんよね。

一方、出張の場合は、業務命令で指定された場所に向かうため、その移動も業務に含まれますから、通勤とはならず、その間に災害に遭った場合は業務災害となります。

では最後に、日常生活上必要な行為で通勤経路を逸脱した場合の取り扱いについて確認しましょう。

 

日常生活上必要な行為で通勤と認められる範囲

(平成28年問5オ)

労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。

 

解説

解答:誤り

原則として、労働者が移動の経路を逸脱したり、移動を中断した場合は、その逸脱や中断の間、その後の移動は通勤とならないのですが、

日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、

その逸脱または中断の間を「除き通勤とされます。

なので、逸脱の間は通勤とはなりません。

 

今回のポイント

  • 通勤は、
    1. 住居と就業の場所との間の往復
    2. 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
    3. 「1」に掲げる往復に先行し、または後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)

    を、合理的な経路および方法により行うこととなっています。

  • 通勤とは、就業に関して、所定の移動を合理的な経路及び方法により行うことを指しますが、「業務の性質を有するものは除かれます」。
  • 通勤経路を逸脱したり中断する行為が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、その逸脱または中断の間を「除き通勤とされます。

 

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