今日は労基法の「労働時間」について確認しましょう。
「労働時間」の要件
(平成28年問4A)
労働基準法第32条の労働時間とは、
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、
右の労働時間に該当するか否かは、
労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと
評価することができるか否かにより客観的に定まる」とするのが、
最高裁判所の判例である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
最高裁判例では、
労働基準法上の労働時間とは、
労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、
労働時間に該当するかどうかは、
労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるもので、
労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない、としています。
では次に労働者数の算定について確認しましょう。
労働者数の算定方法
(平成30年問1ウ)
常時10人未満の労働者を使用する小売業では、
1週間の労働時間を44時間とする労働時間の特例が認められているが、
事業場規模を決める場合の労働者数を算定するに当たっては、
例えば週に2日勤務する労働者であっても、
継続的に当該事業場で労働している者はその数に入るとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
常時10人未満の労働者を使用する小売業では、
1週間の労働時間を44時間とする労働時間の特例が認められていますが、
労働者数の算定にあたっては、
週の所定労働日数が少ない者でも
継続的に当該事業場で労働している者はその数に入るとされています。







