過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識 個別労働関係紛争解決促進法」労一-196

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識より「個別労働関係紛争解決促進法」について見てみたいと思います。

個別労働関係紛争解決促進法における「労働関係」や「あっせん」について確認しましょう。

 

個別労働関係紛争解決促進法における「労働関係」とは

(令和2年問3D)

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条の「労働関係」とは、

労働契約に基づく労働者と事業主の関係をいい、

事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係は含まれない。

 

解説

解答:誤り

個別労働関係紛争解決促進法における「労働関係」とは、

労働契約に基づく労働者と事業主の関係はもちろん、

事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係も含まれます。

では次に「あっせん」について見てみましょう。

 

「あっせん」は誰が行うのか

(平成29年問2イ)

個別労働関係紛争解決促進法第5条第1項は、

都道府県労働局長は、

同項に掲げる個別労働関係紛争について、

当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において、

その紛争の解決のために必要があると認めるときは、

紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとすると定めている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

都道府県労働局長は、

個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、

当該個別労働関係紛争の当事者の双方または一方から

あっせんの申請があった場合において

個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、

紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとします。

 

今回のポイント

  • 個別労働関係紛争解決促進法における「労働関係」とは、労働契約に基づく労働者と事業主の関係はもちろん、事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係も含まれます。
  • 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、個別労働関係紛争の当事者の双方または一方からあっせんの申請があった場合において個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとします。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 確定給付企業年金法」社一-12…

  2. 「社労士試験 健康保険法 高額療養費」健保-181

  3. 「社労士試験 安衛法 委員会」安衛-199

  4. 「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法 就業規則」労一-108…

  5. 「社労士試験 健康保険法 高額療養費の克服方法とは」過去問・健保-69…

  6. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 介護保険法」社一-180

  7. 「社労士試験 国民年金法 届出」国年-226

  8. 「社労士試験 国民年金法 遺族基礎年金の受給権者についてのポイント」過…