このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「事業者等の責務」について見てみたいと思います。
事業者が使用する労働者を労働災害から守る措置を講じることは当然のことですが、
機械などを設計、製造する者などに対しても
機械などの使用によって労働災害を防ぐための措置が定められていますので確認しましょう。
機械等の製造者などに求められていること
(平成29年問8C)
労働安全衛生法は、機械、器具その他の設備を設計し、製造し、又は輸入する者にも、これらの物の設計、製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、
原材料を製造し、もしくは輸入する者
建設物を建設し、もしくは設計する者は、
これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、
これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければなりません。
つまり、安衛法は、労働者を使用する事業者だけではなく、
事業場で使われる設備や原材料の製造等をする者に対しても、
労働災害から労働者を守るよう求めているのです。
では次に、建設工事の注文者に求められていることについて見てみましょう。
建設工事の注文者等に求められていることとは
(平成26年問8イ)
労働安全衛生法第3条第3項においては、建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者について、「施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。」と規定されている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、
施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように
配慮しなければなりません。
つまり、無茶な納期を要求して、
労働者を労働災害の危険にさらないように配慮しなさいということになります。
今回のポイント
- 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、もしくは輸入する者建設物を建設し、もしくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければなりません。
- 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければなりません。
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