このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法から「報酬の定義」についてみてみることにしましょう。
報酬の定義がどのように定められていて、どのような条件が絡んでくるのか過去問を読んで確認しましょう。
被保険者が立て替えた実費が支給された場合の取り扱い
(平成30年問4B)
全国健康保険協会管掌健康保険において、事業主が負担すべき出張旅費を被保険者が立て替え、その立て替えた実費を弁償する目的で被保険者に出張旅費が支給された場合、当該出張旅費は労働の対償とは認められないため、報酬には該当しないものとして取り扱われる。
解説
解答:正
問題文のとおりで、実費弁償をする目的で支給された場合、労働の対償とはならないので、報酬には該当しません。
報酬の定義については、
「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が「労働の対償」として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるものおよび3月を超える期間ごとに受けるものはこの限りでない。」
となっています。
そのことを踏まえた上で、下の賞与に関する問題を読んでみましょう。
賞与が報酬に該当することがある?
(令和4年問7B)
健康保険法第3条第5項によると、健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。したがって、名称は異なっても同一性質を有すると認められるものが、年間を通じ4回以上支給される場合において、当該報酬の支給が給与規定、賃金協約等によって客観的に定められており、また、当該報酬の支給が1年間以上にわたって行われている場合は、報酬に該当する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
年間を通じて4回以上支給されているものは、報酬の除外規定である「3月を超える期間ごとに受けるもの」ではないので、報酬の適用を受け、賞与とはなりません。
では最後に退職金について見てみましょう。
退職金は、基本的に報酬にも賞与にも該当しませんが、
支給の仕方によっては報酬や賞与に該当することがあります。
どういうことなのか次の問題を読んでみましょう。
退職金が報酬になる??
(令和元年問8A)
退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるものは報酬又は賞与として扱うものではないが、被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、報酬又は賞与に該当する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
退職を事由に支払われる退職金で、退職時に支払われるものや事業主の都合等によって退職前に一時金として支払われるものは、報酬や賞与に該当しませんが、
在職時に、退職金相当額の全部または一部を、給与や賞与に上乗せするなどして前払いされるときは、報酬または賞与に該当します。
今回のポイント
- 実費弁償をする目的で支給された場合、労働の対償とはならないので、報酬には該当しません。
- 名称が賞与であっても、年間を通じて4回以上支給されているものは、報酬の適用を受けるので、賞与とはなりません。
-
在職時に、退職金相当額の全部または一部を、給与や賞与に上乗せするなどして前払いされるときは、報酬または賞与に該当します。
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