このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、厚生年金保険法より「特別支給の老齢厚生年金」について触れて見たいと思います。
今日は、支給要件を中心に過去問を集めましたので読んでいきましょう。
特別支給の老齢厚生年金の支給要件
(令和元年問1D)
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合であっても、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有していない場合には、特別支給の老齢厚生年金の受給権は生じない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
特別支給の老齢厚生年金は、「1年」以上の厚生年金の被保険者期間があることが条件です。
ちなみに、65歳以上に支給される本来の老齢厚生年金は1ヶ月以上が要件です。
さて、特別支給の老齢厚生年金には、長期加入の特例の制度があり、厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある者については、報酬比例部分と定額部分を合わせた老齢厚生年金が支給されます。
では、この44年の考え方について下の過去問を読んでみましょう。
44年の被保険者期間は複数の種別の被保険者期間を合算してもいい?
(令和3年問9B)
昭和33年4月10日生まれの男性は、第1号厚生年金被保険者として4年、第2号厚生年金被保険者として40年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該男性は、厚生年金保険の被保険者でなければ、63歳から定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給される。
解説
解答:誤り
問題文の場合、長期加入の特例には該当しません。
特別加入の老齢厚生年金の長期加入の特例は、2以上の種別の被保険者期間を合算することができません。
では最後に、特別加入の老齢厚生年金から65歳以上に支給される本来の老齢厚生年金の切り替えについて確認しましょう。
65歳になったときの老齢厚生年金の取り扱い
(平成30年問2ウ)
特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする。)が65歳に達し、65歳から支給される老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
65歳になり本来の老齢厚生年金の受給権を得ても、自動的に支給されるわけではなく、新たに老齢厚生年金にかかる裁定の請求をする必要があります。
今回のポイント
- 特別支給の老齢厚生年金は、「1年」以上の厚生年金の被保険者期間があることが条件です。
- 特別加入の老齢厚生年金の長期加入の特例は、2以上の種別の被保険者期間を合算することができません。
- 65歳になり本来の老齢厚生年金の受給権を得ても、自動的に支給されるわけではなく、新たに老齢厚生年金にかかる裁定の請求をする必要があります。
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