このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「滞納に対する措置」について見てみようと思います。
保険料を滞納した場合の措置について確認しましょう。
強制的に保険料を徴収できるのはいつ?

(令和5年問4D)
保険料の納付義務者が、
国税、地方税その他の公課の滞納により、
滞納処分を受けるときは、
保険者は、保険料の納期が到来したときに初めて
強制的に保険料を徴収することができる。
解説
解答:誤り
保険料は、次に掲げる場合においては、
納期前であっても、すべて徴収することができます。
- 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
・国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
・強制執行を受けるとき
・破産手続開始の決定を受けたとき。
・企業担保権の実行手続の開始があったとき。
・競売の開始があったとき。 - 法人である納付義務者が、解散をした場合
- 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
では次に滞納処分の手続きにについて確認しましょう。
日本年金機構が滞納処分を行うときは

(令和7年問8B)
日本年金機構は、
保険料の滞納処分等を行う場合には、
あらかじめ財務大臣の認可を受けるとともに、
滞納処分等実施規程に従い、
税務署職員に行わせなければならない。
解説
解答:誤り
日本年金機構は、
保険料の滞納処分等を行う場合、
あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、
滞納処分等実施規程にしたがって、
徴収職員に行わせなければなりません。
今回のポイント

- 保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができます。
- 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
・国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
・強制執行を受けるとき
・破産手続開始の決定を受けたとき。
・企業担保権の実行手続の開始があったとき。
・競売の開始があったとき。
- 法人である納付義務者が、解散をした場合
- 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
- 日本年金機構は、保険料の滞納処分等を行う場合、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程にしたがって、徴収職員に行わせなければなりません。
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