過去問

「社労士試験 健康保険法 滞納に対する措置」健保-248

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「滞納に対する措置」について見てみようと思います。

保険料を滞納した場合の措置について確認しましょう。

 

強制的に保険料を徴収できるのはいつ?

(令和5年問4D)

保険料の納付義務者が、

国税、地方税その他の公課の滞納により、

滞納処分を受けるときは、

保険者は、保険料の納期が到来したときに初めて

強制的に保険料を徴収することができる。

 

解説

解答:誤り

保険料は、次に掲げる場合においては、

納期前であっても、すべて徴収することができます。

  • 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
    ・国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
    強制執行を受けるとき
    破産手続開始の決定を受けたとき。
    企業担保権の実行手続の開始があったとき。
    競売の開始があったとき。
  • 法人である納付義務者が、解散をした場合
  • 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合

では次に滞納処分の手続きにについて確認しましょう。

 

日本年金機構が滞納処分を行うときは

(令和7年問8B)

日本年金機構は、

保険料の滞納処分等を行う場合には、

あらかじめ財務大臣の認可を受けるとともに、

滞納処分等実施規程に従い、

税務署職員に行わせなければならない。

 

解説

解答:誤り

日本年金機構は、

保険料の滞納処分等を行う場合、

あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、

滞納処分等実施規程にしたがって、

徴収職員に行わせなければなりません

 

今回のポイント

  • 保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができます。
  • 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合

・国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
強制執行を受けるとき
破産手続開始の決定を受けたとき。
企業担保権の実行手続の開始があったとき。
競売の開始があったとき。

  • 法人である納付義務者が、解散をした場合
  • 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
  • 日本年金機構は、保険料の滞納処分等を行う場合、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程にしたがって、徴収職員に行わせなければなりません

 

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