このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、社会保険に関する一般常識より「国民健康保険法」について見てみようと思います。
今日は「審査請求」をテーマにしていますので確認しましょう。
また、最後に社労士プチ勉強法について書いていますのでご参考になれば嬉しいです。
審査請求はどこにする?
(令和元年問6E)
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則第10条第1項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
国民健康保険法では、
- 保険給付に関する処分
- 保険料 その他徴収金に関する処分
に不服がある場合は、
国民健康保険審査会に審査請求をすることができます。
ちなみに、保険給付に関する処分については、
被保険者証の交付の請求または返還に関する処分も含まれます。
では、国民健康保険法に係る不服申立てと提起の関係についてみてみましょう。
提起をすることができるタイミング
(平成29年問6B)
国民健康保険の保険料に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
国民健康保険の保険料に関する処分の取消しの訴えは、
その処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、
提起をすることができません。
つまり、審査請求をすっ飛ばして提起することができないということですね。
今回のポイント
- 国民健康保険法では、
- 保険給付に関する処分
- 保険料 その他徴収金に関する処分
に不服がある場合は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができます。
- 国民健康保険の保険料に関する処分の取消しの訴えは、その処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起をすることができません。
社労士プチ勉強法
「直前期で体調を整えるために必要なこと」
本試験日が近づくにつれ、勉強が生活の中心になることでしょう。
しかし、勢いに任せて勉強に突っ走ってしまうと、
免疫力が落ち、思わぬタイミングで体調を崩すリスクがあります。
なので、「睡眠」をしっかり取れるように意識をすることが大切です。
「今日は〇時に寝る」と決めておき、それに合わせて勉強時間を確保するようにしましょう。
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