このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、国民年金法の「障害基礎年金の額」について見てみようと思います。
障害基礎年金には1級と2級の2種類がありますが、
金額の違いや加算などについて過去問を通して確認していきますので、気軽に読んでみてくださいね。
障害等級1級の障害基礎年金の額
(平成30年問10C)
障害等級1級の障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額を100円未満で端数処理した額の150に相当する額である。なお、子の加算額はないものとする。(問題文を一部加工しています)
解説
解答:誤り
障害基礎年金の額は、「780,900円に改定率を乗じて得た額」となっていて、
障害等級が1級の場合は、上記の金額の「100分の125」に相当する額となっています。
また、改定率を乗じた金額については、50円未満の端数は切り捨てられ、50円以上100円未満の端数は100円に切り上げられます。
で、年金給付の中には、所定の家族がいるとお金が加算される場合があります。
次の問題では「子」がいる場合の加算がテーマになっていますので読んでみましょう。
子の数に応じて加算されるのは、、、
(平成24年問3D)
老齢基礎年金又は障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいるときには、老齢基礎年金又は障害基礎年金の額にその子の数に応じた額が加算される。
解説
解答:誤り
障害基礎年金の受給権者に、
その者によって生計を維持している「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」
がいる場合は、子の数に応じて金額が加算されます。
「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」というのは、一般的には高校生までの子ということですね。
ちなみに、老齢基礎年金には子がいても加算はなされませんが、
障害厚生年金の場合は、65歳未満の配偶者に対して加給年金額を加算する制度があります。
(老齢厚生年金になると、子と配偶者の両方に対して加給年金額が加算されることがあります。)
さて、障害基礎年金は、受給権者の障害の程度によって等級が変わり、金額が改定になることがあります。
もちろん、受給権者の方から改定請求をすることができるのですが、一定のルールがあるようです。
それはどのように定められているのか下の問題で確認しましょう。
障害基礎年金の額を改定するには
(平成26年問7E)
障害基礎年金の額の改定請求は当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除く。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害基礎年金の改定請求は、原則として、受給権を取得した日か厚生労働大臣の診査を受けてから1年が経つまではできません。
でも、明らかに障害の程度が増進したということであれば改定請求を行うことができます。
つまり、少しくらいの障害の程度の変化で改定請求をするのは遠慮してね、ということですかね。
今回のポイント
- 障害基礎年金の額は、「780,900円に改定率を乗じて得た額」となっていて、障害等級が1級の場合は、左記の金額の「100分の125」に相当する額となっています。
- 障害基礎年金の受給権者に、その者によって生計を維持している「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」がいる場合は、子の数に応じて金額が加算されます。
- 障害基礎年金の改定請求は、原則として、受給権を取得した日または厚生労働大臣の診査を受けてから1年が経つまではできません。
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