このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「労働保険事務組合」について見てみたいと思います。
事務組合の組織や委託できる事業について確認しましょう。
事務組合は法人でないとだめ?

(令和7年労災問10B)
事業主が
処理すべき労働保険事務を
代理して処理できる労働保険事務組合とは、
労働保険徴収法第33条に規定する団体等であって
法人でなければならない。
解説
解答:誤り
労働保険事務組合は
厚生労働大臣の認可が必要ですが、
法人である必要はありません。
では事務組合に委託できる事業主の事業について見てみましょう。
事務組合に委託できる事業主の事業

(平成29年雇用問10B)
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、
継続事業(一括有期事業を含む。)のみを行っている事業主に限られる。
解説
解答:誤り
労働保険事務組合に
労働保険事務の処理を
委託することができる事業主は、
継続事業・有期事業に関わりなく委託できます。
今回のポイント

- 労働保険事務組合は厚生労働大臣の認可が必要ですが、法人である必要はありません。
- 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、継続事業・有期事業に関わりなく委託できます。
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