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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労基法 就業規則」労基-111

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労働基準法の「就業規則」について見てみたいと思います。

就業規則については数多く出題されていますが、今日は「過半数代表者」との関わりをテーマにしようと思いますので、過去問を読んでいきましょう。

 

就業規則の作成や変更について過半数代表者に求められているものとは

(令和元年問7C)

就業規則の作成又は変更について、使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者と協議決定することが要求されている。

 

解説

解答:誤り

就業規則の作成や変更を行う際、使用者は、過半数代表者と協議決定をする必要まではなく、「意見を聴く」ことが規定されています。

なので、就業規則を労基署に提出する際に添付する意見書には、過半数労働者の意見を書いてもらうことで要件を満たすことになります。

さて、一口に就業規則と言っても様々な規定があり、中には一部の労働者にしか適用されないものもあったりします。

たとえばパートタイマー賃金規定といったものですね。

そのような就業規則を新たに作成や変更を行う際、その就業規則に適用される労働者の過半数代表者で事足りるのでしょうか。

下の過去問で確認しましょう。

 

労働者の一部に適用される就業規則の意見を聴く対象者は?

(令和3年問7C)

同一事業場において当該事業場の全労働者の3割について適用される就業規則を別に作成する場合、当該事業場において当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数で組織する労働組合又は当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数を代表する者の意見を聴くことで、労働基準法第90条による意見聴取を行ったこととされる。

 

解説

解答:誤り

労働者の一部に適用される就業規則を作成・変更するときは、

その就業規則の適用を受ける労働者の過半数代表者ではなく、

あくまでその事業場すべての労働者の過半数代表者の意見を聴くことになります。

一部の労働者だけに適用されると言っても、就業規則の一部には違いないので、

原則どおり事業場全体の過半数代表者が意見を聴く相手となります。

ちなみに、「パートタイム有期雇用労働法」では、短時間労働者にかかる就業規則を作成・変更する場合は、

その事業所の短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように「努める」ものとされています。

では最後に、過半数労働者が故意に意見を表明しなかったり、意見書への氏名の記載を拒否したりして意見書が整わない場合はどうすればいいのでしょうか。

就業規則を労基署へ提出することはできないのでしょうか。

 

過半数代表者が意見の聴取を拒否したら、、、

(令和2年問7B)

労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更の際の意見聴取について、

労働組合が故意に意見を表明しない場合又は意見書に労働者を代表する者の氏名を記載しない場合には、

意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、就業規則を受理するよう取り扱うものとされている。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

もし過半数代表者が、意見を表明しなかったり、意見書に氏名を記載しない場合は、

使用者が過半数代表者に意見を聞いたことが客観的に証明することができれば、労基署は就業規則を受理することになっています。

使用者は、法に則って過半数代表者に意見を求めているのに、過半数代表者が拒否することで、

使用者が就業規則を労基署に届け出ることができず、そのために法違反に問われるのもいかがなものか、ということですね。

 

今回のポイント

  • 就業規則の作成や変更を行う際、使用者は、過半数代表者の「意見を聴く」ことが必要です。
  • 労働者の一部に適用される就業規則を作成・変更するときも、その事業場すべての労働者の過半数代表者の意見を聴くことになります。
  • 過半数代表者が、意見を表明しなかったり、意見書に氏名を記載しない場合は、使用者が過半数代表者に意見を聞いたことが客観的に証明することができれば、労基署は就業規則を受理することになっています。

 

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