過去問

「社労士試験 健康保険法 入院時食事療養費」健保-176

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、健康保険法の「入院時食事療養費」について見てみたいと思います。

入院時食事療養費の額や、被保険者に入院時食事療養費に相当する額の免除をしたときの取り扱いについて確認しましょう。

 

入院時食事療養費の額は?

(令和5年問9エ)

入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。

 

解説

解答:誤り

入院時食事療養費の額は、

食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から

食事療養標準負担額控除した額です。

つまり、食事療養の額から被保険者の自己負担額を引いた額が入院時食事療養費となります。

 

保険者が被保険者に入院時食事療養費に相当する額の支払を免除したときの取り扱い

(令和3年問6E)

被保険者が、健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所から食事療養を受けた場合、当該健康保険組合がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものと推定される。

 

解説

解答:誤り

被保険者が、

病院または診療所から食事療養を受けた場合、

保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち

入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、

入院時食事療養費の支給があったものと「みなします」。

保険者が被保険者に対して入院時食事療養費の額の支払を免除したときは、

被保険者に対しては、入院時食事療養費の支給があったものとみなされ、

入院時食事療養費の費用については、保険者と病院との間でやり取りが行われることになります。

つまり、被保険者にとっては、食事療養の費用を全額支払ったあとに、入院時食事療養費の支給を受けるという手間が省けるわけです。

 

今回のポイント

  • 入院時食事療養費の額は、食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から食事療養標準負担額控除した額です。
  • 被保険者が、病院または診療所から食事療養を受けた場合、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものと「みなします」。

 

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