このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「雇用保険二事業」について見てみたいと思います
ここでは助成金が不支給になる事由について確認しましょう。
特定地方独立行政法人へキャリアアップ助成金は支給される?

(令和元年問7B)
キャリアアップ助成金は、
特定地方独立行政法人に対しては、
支給しない。
解説
解答:正
雇用調整助成金やキャリアアップ助成金等は、
国、地方公共団体、行政執行法人、特定地方独立行政法人
に対しては支給しない、と定められています。
つぎに、労働保険料の納付状況と助成金の給付の関係を見てみましょう。
労働保険料の納付状況と助成金の給付

(令和元年問7C)
雇用調整助成金は、
労働保険料の納付の状況が著しく不適切である事業主に対しては、
支給しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
雇用関係助成金は、
労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、
または過去5年以内に偽りその他不正の行為によって、
雇用調整助成金その他の所定の給付金の支給を受け、
もしくは受けようとした事業主
または事業主団体に対しては支給しない、とされています。
今回のポイント

- 雇用調整助成金やキャリアアップ助成金等は、国、地方公共団体、行政執行法人、特定地方独立行政法人に対しては支給しない、と定められています。
- 雇用関係助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、または過去5年以内に偽りその他不正の行為によって、雇用調整助成金その他の所定の給付金の支給を受け、もしくは受けようとした事業主または事業主団体に対しては支給しない、とされています。
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