今日は国民年金法の「資格の得喪」について見てみましょう。
第2号被保険者の資格取得日
(令和7年問2オ)
20歳未満の者又は60歳以上の者は、
厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日の翌日に、
国民年金第2号被保険者の資格を取得する。
解説
解答:誤り
20歳未満の者または60歳以上の者は、
厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った「日」に、
国民年金第2号被保険者の資格を取得します。
では次に第3号被保険者の資格取得日について確認しましょう。
第3号被保険者の資格取得日
(令和4年問5E)
厚生年金保険の被保険者が19歳であって、
その被扶養配偶者が18歳である場合において、
その被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を取得するのは
当該被保険者が20歳に達したときである。
解説
解答:誤り
第3号被保険者は
第2号被保険者の配偶者で
主として第2号被保険者の収入によって生計を維持するもののうち
20歳以上60歳未満のものですが、
その被扶養配偶者が、20歳未満の場合は、
20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得します。







