過去問

「社労士試験 国民年金法 資格の得喪」国年-257

今日は国民年金法の「資格の得喪」について見てみましょう。

 

第2号被保険者の資格取得日

(令和7年問2オ)

20歳未満の者又は60歳以上の者は、

厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日の翌日に、

国民年金第2号被保険者の資格を取得する。

 

解説

解答:誤り

20歳未満の者または60歳以上の者は、

厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った「」に

国民年金第2号被保険者の資格を取得します。

では次に第3号被保険者の資格取得日について確認しましょう。

 

第3号被保険者の資格取得日

(令和4年問5E)

厚生年金保険の被保険者が19歳であって、

その被扶養配偶者が18歳である場合において、

その被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を取得するのは

当該被保険者が20歳に達したときである。

 

解説

解答:誤り

第3号被保険者は

第2号被保険者の配偶者

主として第2号被保険者の収入によって生計を維持するもののうち

20歳以上60歳未満のものですが、

その被扶養配偶者が、20歳未満の場合は、

20歳に達した日第3号被保険者の資格を取得します。

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