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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 標準報酬月額の決定・改定」厚年-120

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、厚生年金保険法より「標準報酬月額の決定・改定」について触れてみたいと思います。

ダブルワークをしている場合や、育児休業を終了した時の標準報酬月額について見てみましょう。

 

ダブルワークをしている時の標準報酬月額の算定

(令和4年問3E)

同時に2以上の適用事業所で報酬を受ける厚生年金保険の被保険者について標準報酬月額を算定する場合においては、事業所ごとに報酬月額を算定し、その算定した額の平均額をその者の報酬月額とする。

 

解説

解答:誤り

同時に2以上の適用事業所で報酬を受けているときの標準報酬月額の算定は、

事業所ごとの平均額ではなく、各事業所の「合算額」を所定の要件で算定することになっています。

さて次は、育児休業や産前産後休業の終了時の標準報酬月額の改定について見てみましょう。

育児休業や産前産後休業の終了時の改定が行われる要件について確認しましょう。

 

育児休業等の終了時改定が行われるためには

(令和3年問6D)

育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を行うためには、

被保険者が現に使用される事業所において、育児休業等終了日又は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間の各月とも、

報酬支払の基礎となった日数が17日以上でなければならない。

 

解説

解答:誤り

標準報酬月額の育児休業等の終了時改定は、

休業終了日の翌日が属する月以後「3ヶ月」間の標準報酬月額の平均額を見るわけですが、

報酬支払の基礎となった日数が原則として「17日未満」である月があるときは、「その月を除いて」算出されます。

で、その平均額とこれまでの標準報酬月額を比較して1等級以上の差があると改定が行われます。

では、育児休業等を終了したときに降格処分を受けたために標準報酬月額が低下しても標準報酬月額の改定は行われるのでしょうか。

下の問題を読んでみましょう。

 

降格処分を受けて標準報酬月額が下がったら、、、?

(令和3年問6E)

被保険者自身の行為により事業者から懲戒としての降格処分を受けたために標準報酬月額が低下した場合であっても、所定の要件を満たす限り、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定は行われる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりで、育児休業等の終了時改定の要件では、降格処分による標準報酬月額の低下を除く規定がないので、

終了時改定の要件に該当する場合は、改定が行われます。

 

今回のポイント

  • 同時に2以上の適用事業所で報酬を受けているときの標準報酬月額の算定は、事業所ごとの平均額ではなく、各事業所の「合算額」を所定の要件で算定することになっています。
  • 標準報酬月額の育児休業等の終了時改定は、報酬支払の基礎となった日数が原則として「17日未満」である月があるときは、「その月を除いて」算出されます。
  • 育児休業等の終了時改定の要件では、降格処分による標準報酬月額の低下を除く規定がないので、終了時改定の要件に該当する場合は、改定が行われます。

 

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