このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「印紙保険料」について見てみたいと思います。
印紙保険料の負担割合や印影に関する措置について確認しましょう。
事業主が負担する印紙保険料の割合

(平成28年雇用問9B)
事業主は、
その使用する日雇労働被保険者については、
印紙保険料を納付しなければならないが、
一般保険料を負担する義務はない。
解説
解答:誤り
事業主は、
一般保険料の事業主負担分や、
印紙保険料の額の2分の1の額を負担します。
では次に事業主が使用する認印の印影の措置について見てみましょう。
事業主が使用する認印の印影

(令和2年雇用問9D)
事業主は、
日雇労働被保険者手帳に貼付した
雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の印影を
あらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主は、
消印に使用すべき認印の印影を
あらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければなりません。
認印を変更しようとするときも同様です。
今回のポイント

- 事業主は、一般保険料の事業主負担分や、印紙保険料の額の2分の1の額を負担します。
- 事業主は、消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければなりません。
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