このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「労働契約法」について見てみたいと思います。
ここでは無期転換に関する過去問を取り上げましたので確認しましょう。
専門的知識等を有する有期雇用労働者に対する特例

(平成27年問2E)
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法は、
5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている専門的知識等を必要とする業務に就く専門的知識等を有する有期雇用労働者等について、
労働契約法第18条に基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を定めている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法は、
5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている
専門的知識等を必要とする業務に就く
専門的知識等を有する有期雇用労働者等について、
労働契約法第18条に基づく無期転換申込権発生までの
期間(MAX10年)に関する特例を定めています。
では次に無期転換後の労働条件の変更について見てみましょう。
無期転換後の労働条件の変更

(令和3年問3D)
有期労働契約の更新時に、
所定労働日や始業終業時刻等の労働条件の定期的変更が行われていた場合に、
労働契約法第18条第1項に基づき有期労働契約が無期労働契約に転換した後も、
従前と同様に定期的にこれらの労働条件の変更を行うことができる旨の別段の定めをすることは差し支えないと解される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
有期労働契約の更新時に、
所定労働日や始業終業時刻などの労働条件の定期的変更が行われていた場合、
無期労働契約への転換後も従前と同様に
定期的にこれらの労働条件の変更を行うことができる旨の
別段の定めをすることは差し支えありません。
今回のポイント

- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法は、5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている専門的知識等を必要とする業務に就く専門的知識等を有する有期雇用労働者等について、労働契約法第18条に基づく無期転換申込権発生までの期間(MAX10年)に関する特例を定めています。
- 有期労働契約の更新時に、労働条件の定期的変更が行われていた場合、無期労働契約への転換後も従前と同様に定期的に労働条件の変更を行うことができる旨の別段の定めをすることは差し支えありません。
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