このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「資格喪失後の給付」について見てみようと思います。
ここでは被保険者資格喪失後の傷病手当金と埋葬料について確認しましょう。
資格喪失後の傷病手当金の受給期間は?
(平成30年問9A)
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際、その資格を喪失した日の前日以前から傷病手当金の支給を受けている者は、その資格を喪失した日から1年6か月間、継続して同一の保険者から当該傷病手当金を受給することができる。
解説
解答:誤り
傷病手当金の支給期間は、
その支給を始めた日から通算して1年6月間とされていますが、
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者で、
その資格を喪失した際に、
その資格を喪失した日の前日以前から傷病手当金の支給を受けている者は、
「被保険者として受けることができるはずであった期間」、
継続して同一の保険者から当該傷病手当金を受給することができます。
では次に傷病手当金や出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けていた者が不幸にも亡くなった場合の埋葬料の取り扱いについて見てみまよう。
傷病手当金・出産手当金の継続給付を受ける者が死亡した際の埋葬料
(令和3年問6D)
傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき、当該継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が資格喪失後3か月以内に死亡したときは、埋葬を行う者は誰でもその被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。
解説
解答:誤り
資格喪失後の埋葬料については、
- 資格喪失後の継続給付を受けていた者が死亡したとき
- 資格喪失後の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき
- その他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したとき
は、被保険者であった者により「生計を維持」していた者であって、「埋葬を行うもの」は、
その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができます。
埋葬を行う者は誰でも受給できるわけではありません。
今回のポイント
- 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者で、その資格を喪失した際に、その資格を喪失した日の前日以前から傷病手当金の支給を受けている者は、「被保険者として受けることができるはずであった期間」、継続して同一の保険者から当該傷病手当金を受給することができます。
- 資格喪失後の埋葬料については、
- 資格喪失後の継続給付を受けていた者が死亡したとき
- 資格喪失後の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき
- その他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したとき
は、被保険者であった者により「生計を維持」していた者であって、「埋葬を行うもの」は、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができます。
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