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離職する場合、普通に自己都合で離職することもあれば、やむを得ない事情で職場を去らざるを得ないこともあります。
そんな場合、事前に十分な準備もできないまま退職することもありますので、一般の離職者に比べて所定給付日数などの要件が配慮されています。
今回は、特定理由離職者についての過去問を見てみることにしましょう。
辞めるのも正当な理由が必要なんです。
(平成27年問2E)
期間の定めのない労働契約を締結している者が雇用保険法第33条第1項に規定する正当な理由なく離職した場合、当該離職者は特定理由離職者とはならない。
解説
解答:正
正当な理由なく離職した場合、特定理由離職者とはならない。
「特定理由離職者」になるには、次のいずれかの理由が必要となります。
① 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
② 法第33条1項にある正当な理由
法33条1項とは、「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第21条の規定による期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。」
では、特定理由離職者になる正当な理由とは何になるのでしょうか。
①体力の不足や病気、ケガ、視力や聴力の衰えなどが理由で離職した場合
②妊娠や出産、育児などの理由で離職し、受給期間延長の措置を受けた場合
③父母の死亡や要介護などの理由で、家庭の事情が急変したことで離職した場合
④結婚をして住所が変更になったため、通勤が不可能又は困難となり離職した場合 などなど
では、特定理由離職者についての要件をおさらいしてみましょう。
更新を希望したんですよ
(平成22年問2C)
契約期間を1年とし、期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた労働契約を、1回更新して2年間引き続き雇用された者が、再度の更新を希望したにもかかわらず、使用者が更新に合意しなかったため、契約期間の満了により離職した場合は、特定理由離職者に当たる。
解説
解答:正
問題文の場合は、特定理由離職者に当たります。
契約期間が満了時に、契約の更新を希望したにもかかわらず、願いが叶いませんでした。
ちなみに、契約の更新が3年以上の場合は特定受給資格者になります。
では、最後の問題です。
結婚で住所が変わって通勤できなくなったら?
(平成22年問2E)
結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になったことにより離職した者は、特定理由離職者に当たる。
解説
解答:正
先述したとおり、問題文は正解です。
今回のポイント
特定理由離職者の要件とは、
① 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
② 法第33条1項にある正当な理由
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