過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識 パートタイム・有期雇用労働法」労一-208

今日は労働に関する一般常識より「パートタイム・有期雇用労働法」について確認しましょう。

 

基本給にかかる同一労働同一賃金

(令和3年問4エ)

A社において、定期的に職務の内容及び勤務地の変更がある通常の労働者の総合職であるXは、

管理職となるためのキャリアコースの一環として、

新卒採用後の数年間、店舗等において、

職務の内容及び配置に変更のない短時間労働者であるYの助言を受けながら、

Yと同様の定型的な業務に従事している場合に、A社がXに対し、

キャリアコースの一環として従事させている定型的な業務における能力又は経験に応じることなく、

Yに比べ基本給を高く支給していることは、

パートタイム・有期雇用労働法に照らして許されない。

 

解説

解答:誤り

基本給については、

労働者の能力または経験に応じて支給するものについて、

通常の労働者と同一の能力経験を有する短時間・有期雇用労働者に対して、

能力または経験に応じた部分について通常の労働者と同一の基本給を支給しなければならず、

能力または経験に一定の相違がある場合は、

その相違に応じた基本給を支給しなければなりません。

ただし、問題文の場合は、Xは定期的に職務の内容及び勤務地の変更がある通常の労働者で、

Yは職務の内容及び配置に変更のない短時間労働者であるため、

Xに対して、キャリアコースの一環として従事させている定型的な業務における能力又は経験に応じることなく、

Yに比べ基本給を高く支給していることは問題ありません。

では次に曜日によって時間給に差を設けている事例について見てみましょう。

 

土日に出勤をする者について時給を高く設定する場合

(令和2年問3B)

パートタイム・有期雇用労働法が適用される企業において、

同一の能力又は経験を有する通常の労働者であるXと短時間労働者であるYがいる場合、

XとYに共通して適用される基本給の支給基準を設定し、

就業の時間帯や就業日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日か否か等の違いにより、

時間当たりの基本給に差を設けることは許されない。

 

解説

解答:誤り

就業の時間帯や就業日が日曜日土曜日または国民の祝日に関する法律に規定する休日か否か等の違いによって、

時間当たりの基本給に差を設けていることは問題ありません。

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