このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「介護(補償)等給付」について見てみたいと思いっます。
介護補償給付の支給要件や不支給となる事由について確認しましょう。
介護補償給付の支給要件

(令和7年問5C)
障害補償一時金の支給を受けた労働者が、
加齢により介護を要する状態となった場合、
介護補償給付を受けることができる。
解説
解答:誤り
介護補償給付は、
障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、
所定の障害の程度のものによって、
常時または随時介護を要する状態にあり、
かつ、常時または随時介護を受けているときに、
介護を受けている間、
その労働者に対してその請求に基づいて行われます。
では介護補償給付が不支給となる事由について確認しましょう。
介護補償給付が不支給となる事由

(令和7年問5A)
療養補償給付を受ける権利を有する労働者は、
病院又は診療所に入院し、
介護を受けている間、
介護補償給付を受けることができる。
解説
解答:誤り
介護補償給付は
- 障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限定)
- 障害者支援施設(生活介護を行うものに限定)に準ずる施設として所定のものに入所している間
- 病院または診療所に入院している間
については支給されません。
今回のポイント

- 介護補償給付は、障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、所定の障害の程度のものによって、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けているときに、介護を受けている間、その労働者に対してその請求に基づいて行われます。
- 介護補償給付は
- 障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限定)
- 障害者支援施設(生活介護を行うものに限定)に準ずる施設として所定のものに入所している間
- 病院または診療所に入院している間
については支給されません。
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