このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「社労士法」について見てみようと思います。
個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続や裁判所での陳述についてのルールを確認しましょう。
単独で紛争の当事者を代理する際の条件
(令和2年問5ア)
社会保険労務士が、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、
個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、
単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的の価額の上限は60万円とされている。
解説
解答:誤り
まず、紛争解決手続代理業務は「特定社労士」である必要があります。
また、単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は60万円ではなく「120万円」となっています。
次に、補佐人として裁判所で陳述する場合のルールについて見てみましょう。
補佐人として裁判所で陳述できるのは特定社労士?
(平成28年問3A)
特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができる。
解説
解答:誤り
補佐人として弁護士とともに裁判所に出頭して陳述できるのは、特定社労士でなくても社労士で可能です。
今回のポイント
- 紛争解決手続代理業務は「特定社労士」である必要があり、単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は60万円ではなく「120万円」となっています。
- 補佐人として弁護士とともに裁判所に出頭して陳述できるのは、「社会保険労務士」が行うことが可能です。
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