今日は徴収法の「確定保険料の申告・納付」について確認しましょう。
確定保険料報告書の提出期限
(令和6年雇用問10B)
3月31日に事業が終了した有期事業の事業主は、
労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、
同年5月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
事業が終了した場合、
事業主は確定保険料申告書を
保険関係が消滅した日から50日以内に提出しなければなりませんが、
保険関係が消滅した日は、事業が廃止された日の翌日を指します。
なので、問題文の場合、
4月1日から50日以内(5月20日)までに確定保険料申告書を提出することになります。
では次に概算保険料の還付請求について確認しましょう。
概算保険料の還付請求先
(令和元年労災問9C)
事業主は、既に納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を請求できるが、
その際、労働保険料還付請求書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
還付請求は、
労働保険料還付請求書を官署支出官または所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出することによって行います。







