このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、安衛法から「定期自主検査」について見てみたいと思います。
定期自主検査というのは、労働災害の防止のために事業者が定期的に機械などの検査を行うことです。
また、所定の機械については、従業員で資格を持っている人か検査業者さんに依頼して検査をしてもらう必要があります。
これを特定自主検査といいます。
では、定期自主検査ではどのような機械が対象になっているのか見てみましょう。
動力プレスに対する定期自主検査の規定
(平成30年問9A)
事業者は、現に使用している動力プレスについては、1年以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、加工材料に加える圧力が3トン未満の動力プレスは除かれている。
解説
解答:誤り
動力プレスは定期自主検査の対象になっていますが、圧力による区別はされていません。
なので、動力プレス全般が定期自主検査の対象になっています。
また、動力プレスは、特定自主検査の対象になっているので、資格を持った従業員か、検査業者さんに検査してもらう必要があります。
では、次にフォークリフトについて見てみましょう。
こちらも定期自主検査の対象になっているのでしょうか。
フォークリフトは定期自主検査の対象?
(平成30年問9B)
事業者は、現に使用しているフォークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、最大荷重が1トン未満のフォークリフトは除かれている。
解説
解答:誤り
フォークリフトは、定期自主検査の対象となっていますが、動力プレスの場合と同じく、サイズによる区別はありませんので、フォークリフトすべてについて検査しなければなりません。
また、こちらも、特定自主検査の対象となっています。
今回のポイント
- 動力プレスは定期自主検査の対象になっており、圧力による区別はされておらず、特定自主検査の対象となっています。
- フォークリフトも、サイズによる区別はなく、特定自主検査の対象となっています。
社労士プチ勉強法
来年の本試験に向けて勉強計画をどのように立てるべきか悩んでいる場合は、とりあえずゴールを来年の5月末に据えましょう。
本試験は8月ですが、ゴールを8月にしてしまうと、計画が思うように進まなかった場合に修正がききません。
6月ごろになると資格学校で模擬試験が予定されます。
模擬試験の実施時期に荒削りでも学習を仕上げるつもりで進めておくと、
模擬試験の結果次第で本試験までの対策を打つことができますので、
ゴールを前倒しに設定されることをオススメします♫
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