過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 老齢厚生年金の支給繰下げ・繰上げ」厚年-246

今日は厚生年金保険法の「老齢厚生年金の支給繰下げ・繰上げ」について確認しましょう。

 

繰上げ受給している65歳の者にかかる在職定時改定

(令和7年問7E)

厚生年金保険法第42条に規定する

老齢厚生年金を繰上げ受給している者で

65歳に達していない場合は、

在職定時改定が適用されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

在職定時改定

65歳以上70歳未満の老齢厚生年金を受けている者が対象となるので、

65歳未満で老齢厚生年金を繰上げ受給している者は対象外です。

では次に特別支給の老齢厚生年金を繰り下げることができるのか確認しましょう。

 

特別支給の老齢厚生年金の支給を繰り下げることができる?

(平成28年問4B)

60歳から受給することのできる特別支給の老齢厚生年金については、

支給を繰り下げることができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

特別支給の老齢厚生年金は、

その支給を繰り下げることができません。

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