過去問

「社労士試験 国民年金法 障害基礎年金」国年-236

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「障害基礎年金」について見てみたいと思います。

ここでは障害基礎年金の支給要件について確認しましょう。

 

障害基礎年金の支給要件

(令和6年問2ア)

障害基礎年金を受けることができる者とは、

初診日に、被保険者であること又は被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、

かつ、60歳以上65歳未満であることのいずれかに該当する者であり、

障害認定日に政令で定める障害の状態にある者である。

なお、保険料納付要件は満たしているものとする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

障害基礎年金の支給要件は、

初診日において

  •  被保険者であること または
  • 被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること

障害認定日に政令で定める障害の状態にあることとされています。

では次に、保険料納付要件について確認しましょう。

 

障害基礎年金にかかる保険料納付要件

(令和2年問1イ)

初診日において被保険者であり、

障害認定日において障害等級に該当する程度の

障害の状態にあるものであっても、

当該傷病に係る初診日の前日において、

当該初診日の属する月の前々月までに

被保険者期間がない者については、

障害基礎年金は支給されない。

 

解説

解答:誤り

障害基礎年金の保険料納付要件は、

傷病に係る初診日の前日において、

その初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり

かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間保険料免除期間とを

合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あることとなっています。

問題文の場合、上記の期間に被保険者期間がない場合は

保険料納付要件は問われません。

 

今回のポイント

  • 障害基礎年金の支給要件は、初診日において
    •  被保険者であること または
    • 被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること

    障害認定日に政令で定める障害の状態にあることとされています。

  • 障害基礎年金の保険料納付要件は、傷病に係る初診日の前日において、その初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がありかつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あることとなっています。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 安衛法 5分で読める!定期自主検査と就業制限の要点」過去…

  2. 「社労士試験 安衛法 健康診断と事業者」安衛-171

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法・就業制限 社労士プチ勉…

  4. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「厚生年金法 合意分割に関する仕組みはど…

  5. 「社労士試験 国民年金法 老齢基礎年金・支給要件」国年-233

  6. 「国民年金法 これで理解できる!脱退一時金の全体像」過去問・国-42

  7. 「社労士試験 国民年金法 時効」国年-143

  8. 「社労士試験 健康保険法 療養の給付」健保-216