このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「厚生年金事業の財政」について見てみようと思います。
ここでは財政均衡期間や財政の現況・見通しについて確認しましょう。
財政均衡期間は〇〇年

(平成30年問7A)
財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間は、
財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
財政の現況・見通しにおける財政均衡期間は、
財政の現況・見通しが作成される年以降
おおむね100年間としています。
財政の現況・見通しの作成が何年ごとに行われるのか確認しましょう。
財政の現況および見通しの作成は○年ごと

(令和5年問8C)
政府は、令和元年8月に、
国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを公表した。
そのため、遅くとも令和7年12月末までには、
新たな国民年金及び厚生年金に係る
財政の現況及び見通しを作成しなければならない。
解説
解答:誤り
国民年金・厚生年金にかかる
財政の現況及び見通しの作成は
少なくとも5年ごとに行う必要があります。
今回のポイント

- 財政の現況・見通しにおける財政均衡期間は、財政の現況・見通しが作成される年以降おおむね100年間としています。
- 国民年金・厚生年金にかかる財政の現況及び見通しの作成は少なくとも5年ごとに行う必要があります。
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