このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は安衛法の「適用」について見てみたいと思います。
安衛法における労働者や事業場の考え方について確認しましょう。
安衛法における適用除外
(令和2年問9A)
労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。また、家事使用人についても適用されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安衛法では、
労働者について、
労基法第9条に規定する労働者をいう、としています。
したがって、同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者や
家事使用人は適用対象外です。
では次に事業場の考え方について確認しましょう。
安衛法における事業場とは
(令和2年問9B)
労働安全衛生法は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同一である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
安衛法は、
事業場を単位として
業種や規模に応じて安全管理体制等が適用されますが、
事業場の適用単位の考え方は
労基法と同じです。
つまり、一の事業場かどうかは
主として場所的観念によつて決定すべきもので、
同じ場所にあるものは原則として一の事業場とし、
場所的に分散しているものは
原則として別個の事業場とするものとします。
今回のポイント
-
安衛法では、労働者について、労基法第9条に規定する労働者をいう、としています。
- 安衛法において、事業場の適用単位の考え方は労基法と同じです。
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