過去問

「社労士試験 雇用保険法 教育訓練給付」雇-158

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は雇用保険法の「教育訓練給付」について見てみたいと思います。

ここでは一般教育訓練と専門実践教育訓練の手続きについてチェックしましょう。

 

一般教育訓練にかかる教育訓練給付金の支給を受ける際の手続き

(令和5年問7D)

一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の修了予定日の1か月前までに教育訓練給付金支給申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

 

解説

解答:誤り

一般教育訓練にかかる教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、

教育訓練給付金の支給にかかる一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に、

管轄公共職業安定所の長に提出する必要があります。

なので、問題文にある「修了予定日の1か月前」ではありません。

さて、次は専門実践教育訓練について見てみましょう。

下の過去問では給付金を受けるためのスタート時の手続きがテーマになっていますので読んでみましょう。

 

専門実践教育訓練にかかる教育訓練給付金の支給を受けるための手続きのタイミング

(令和5年問7E)

専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練の受講開始後遅滞なく所定の書類を添えるなどにより教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

 

解説

解答:誤り

専門実践教育訓練にかかる教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、

専門実践教育訓練を開始する日の1箇月前までに、所定の書類を添えるなどして、

教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格確認票

管轄公共職業安定所の長に提出することになります。

 

今回のポイント

  • 一般教育訓練にかかる教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、教育訓練を修了した日の翌日から起算して1箇月以内に、管轄公共職業安定所の長に提出する必要があります。
  • 専門実践教育訓練にかかる教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、専門実践教育訓練を開始する日の1箇月前までに手続きをすることになります。

 

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