このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「両罰規定」について見てみたいと思います。
安衛法における両罰規定がどのように適用されるのかチェックしましょう。
法人の代表者が違反した場合、法人にも罰則が?
(平成26年問8ウ)
労働安全衛生法第122条のいわゆる両罰規定について、事業者が法人の場合、その法人の代表者がその法人の業務に関して同条に定められている各規定の違反行為をしたときは、当該代表者が「行為者」として罰せられるほか、その法人に対しても各本条の罰金刑が科せられる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者が法人の場合、
法人の代表者が違反行為をしたときは、
その代表者は当然行為者として罰せられますが、
法人に対しても罰金刑が課せられることになります。
さて、従業者が違反行為をした場合はどのような取扱いになるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
従業者が違反行為をしても処罰されない?
(平成29年問8A)
労働安全衛生法は、基本的に事業者に措置義務を課しているため、事業者から現場管理を任されている従業者が同法により事業者に課せられている措置義務に違反する行為に及んだ場合でも、事業者が違反の責めを負い、従業者は処罰の対象とならない。
解説
解答:誤り
事業者の従業者が違反行為をした場合、
事業者は違反の責を負いますが、
従業者も処罰の対象となります。
今回のポイント
- 事業者が法人の場合、法人の代表者が違反行為をしたときは、その代表者は当然行為者として罰せられますが、法人に対しても罰金刑が課せられることになります。
- 事業者の従業者が違反行為をした場合、事業者は違反の責を負いますが、従業者も処罰の対象となります。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
この記事へのコメントはありません。