過去問

「社労士試験 健康保険法 報酬の定義」健保-239

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「報酬の定義」について見てみたいと思います。

ここでは出張旅費と賞与を例に挙げて報酬の定義について確認しましょう。

 

出張旅費の立て替えは報酬に該当するのか

(平成30年問4B)

全国健康保険協会管掌健康保険において、

事業主が負担すべき出張旅費を被保険者が立て替え、

その立て替えた実費を弁償する目的で被保険者に出張旅費が支給された場合、

当該出張旅費は労働の対償とは認められないため、

報酬には該当しないものとして取り扱われる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

報酬」とは、

賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、

労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいいます。

(ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りではありません

ただ、出張旅費のように被保険者が立て替えて

その実費弁償を受ける場合は、

労働の対償たる報酬に該当しません。

では次に賞与の考え方について確認しましょう。

 

賞与の定義

(令和元年問3B)

保険料徴収の対象となる賞与とは、

いかなる名称であるかを問わず、

労働者が、労働の対償として3か月を超える期間ごとに支給されるものをいうが、

6か月ごとに支給される通勤手当は、

賞与ではなく報酬とされる。

 

解説

解答:正

賞与」とは、

賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、

労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、

3月を超える期間ごとに受けるものをいいます。

通勤手当は6ヶ月ごとに支給されたとしても、

6で除して1ヶ月あたりの金額を計算して報酬に含められることになっています。

 

今回のポイント

  • 報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいいます。
  • 賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいいます。

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