このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、国民年金法の「保険料の前納」について見てみようと思います。
前納が可能な保険料がどのようなものなのか、どのくらい先の保険料を前納できるのかなどについて確認しましょう。
保険料の一部免除を受けている被保険者も前納できる?
(令和2年問2D)
保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた被保険者には、保険料の前納に関する規定は適用されない。
解説
解答:誤り
保険料の一部免除の適用を受けている被保険者も前納をすることができます。
前納できる保険料は、「一般の保険料」、「付加保険料」、「免除されていない部分の保険料」となっています。
最後の「免除されていない部分の保険料」というのは、保険料の一部免除を受けている場合で、免除されていない部分の納付すべき保険料のことを指します。
さて、保険料の前納は、原則として「6月」か「年」を単位として行うものとされています。
では、どのくらい先の保険料を前納できるのかを見てみましょう。
前納できる保険料はどこまで?
(平成27年問6ウ)
第1号被保険者が保険料を口座振替で納付する場合には、最大で2年間の保険料を前納することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
口座振替や、現金、クレジットカード納付によって前納する場合は、最大で2年間の保険料を前納をすることができます。
で、前納された保険料については、保険料納付済期間などを計算する場合、前納にかかる期間の「各月が経過した」際にそれぞれの保険料が納付されたものとみなされます。
では、もし前納をした後に被保険者の資格を喪失した場合、前納された保険料の取り扱いはどうなるのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
被保険者の資格を喪失した場合、前納した保険料はどうなる?
(平成25年問1A)
保険料を前納した後、当該前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は保険料の免除を受けた場合は、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るもの又は納付することを要しないものとされた保険料に係る期間に係るものを還付する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険料を前納したあと、被保険者の資格を喪失したり、第2号被保険者・第3号被保険者になった場合、保険料の免除を受けたとき(産前産後保険料免除期間を含む)は、その者の請求に基づいて前納した保険料が還付されます。
ただし、還付される保険料は、前納した保険料のうちで未経過期間にかかるものが対象です。
今回のポイント
- 前納できる保険料は、「一般の保険料」、「付加保険料」、「免除されていない部分の保険料」となっています。
- 口座振替や、現金、クレジットカード納付によって前納する場合は、最大で2年間の保険料を前納をすることができます。
- 保険料を前納したあと、被保険者の資格を喪失したり、第2号被保険者・第3号被保険者になった場合、保険料の免除を受けたとき(産前産後保険料免除期間を含む)は、その者の請求に基づいて前納した保険料が還付されます。
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