過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 介護保険法」社一-194

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識の「介護保険法」について見てみたいと思います。

ここでは介護保険法の目的条文と保険者について確認しましょう、

 

介護保険法の目的条文

(令和3年問9E)

介護保険法第1条では、

「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、

入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、

これらの者が尊厳を保持し、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、

必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、

国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、

その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、

もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

介護保険法の目的条文は

「この法律は、

加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、

入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、

これらの者が尊厳を保持し、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、

必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、

国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、

その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、

もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」

となっています。

では次に介護保険の保険者について見てみましょう。

 

介護保険の保険者

(令和5年問8A)

都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、

介護保険法の定めるところにより、

介護保険を行うものとする。

 

解説

解答:誤り

介護保険法では、

市町村および特別区が、

介護保険を行うものとする

としています。

 

今回のポイント

  • 介護保険法の目的条文は「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」となっています。
  • 介護保険法では、市町村および特別区が、介護保険を行うものとするとしています。

 

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