過去問

「社労士試験 雇用保険法 雇用継続給付」雇-213

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「雇用継続給付」について見てみようと思います。

ここでは介護休業給付について確認しましょう。

 

介護休業給付の対象家族

(平成30年問6B)

介護休業給付の対象家族たる父母には養父母が含まれない。

 

解説

解答:誤り

介護休業給付の対象となる家族は、

被保険者の配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母ですが、

父母には養父母も含まれます。

では次に介護休業の取得回数について確認しましょう。

 

介護休業の取得回数の上限

(平成30年問6A)

被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が3回以上の介護休業をした場合における3回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。

 

解説

解答:誤り

被保険者が

介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、

同一の対象家族について

被保険者が4回以上の介護休業をした場合における

4回目以後の介護休業については、

介護休業給付金を支給しない、としています。

 

今回のポイント

  • 介護休業給付の対象となる家族は、被保険者の配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母ですが、父母には養父母も含まれます。
  • 被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について被保険者が4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない、としています。

 

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