このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「休憩・休日」について見てみたいと思います。
ここでは休憩時間について見てみたいと思います。
災害等による臨時の必要がある場合の休憩

(令和6年問5イ)
使用者は、
労働基準法第33条の「災害その他避けることのできない事由」に該当する場合であっても、
同法第34条の休憩時間を与えなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労基法第33条では
「災害その他避けることのできない事由によって、
臨時の必要がある場合においては、
使用者は、行政官庁の許可を受けて、
その必要の限度において法所定の労働時間を延長し、
又は法35条の休日に労働させることができる」
とありますが、
休憩時間は与える必要があります。
では次に休憩時間の一斉付与について確認しましょう。
休憩時間の一斉付与の例外

(平成29年問1C)
労働基準法第34条に定める休憩時間は、
労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、
一斉に与えなくてもよい。
解説
解答:誤り
休憩時間は一斉に与えなければなりませんが、
その事業場に過半数代表者との労使協定があるときは、
この限りではありません。
今回のポイント

- 使用者は、法第33条の「災害その他避けることのできない事由」に該当する場合であっても、第34条の休憩時間を与えなければなりません。
- 休憩時間は一斉に与えなければなりませんが、その事業場に過半数代表者との労使協定があるときは、この限りではありません。
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