過去問

「社労士試験 労基法 休憩・休日」労基-237

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「休憩・休日」について見てみたいと思います。

ここでは休憩時間について見てみたいと思います。

 

災害等による臨時の必要がある場合の休憩

(令和6年問5イ)

使用者は、

労働基準法第33条の「災害その他避けることのできない事由」に該当する場合であっても、

同法第34条の休憩時間を与えなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労基法第33条では

災害その他避けることのできない事由によって、

臨時の必要がある場合においては、

使用者は、行政官庁の許可を受けて、

その必要の限度において法所定の労働時間を延長し、

又は法35条の休日に労働させることができる」

とありますが、

休憩時間は与える必要があります

では次に休憩時間の一斉付与について確認しましょう。

 

休憩時間の一斉付与の例外

(平成29年問1C)

労働基準法第34条に定める休憩時間は、

労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、

一斉に与えなくてもよい。

 

解説

解答:誤り

休憩時間は一斉に与えなければなりませんが、

その事業場に過半数代表者との労使協定があるときは、

この限りではありません

 

今回のポイント

  • 使用者は、法第33条の「災害その他避けることのできない事由」に該当する場合であっても、第34条の休憩時間を与えなければなりません
  • 休憩時間は一斉に与えなければなりませんが、その事業場に過半数代表者との労使協定があるときは、この限りではありません

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 介護(補償)給付」…

  2. 「社労士試験 労基法 監督機関」労基-226

  3. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「国民年金法 併給調整や選択替えのルール…

  4. 「雇用保険法 あっという間に分かる一般教育訓練給付給付金」過去問・雇-…

  5. 「社労士試験 雇用保険法 育児休業給付」雇-160

  6. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 国民健康保険法」社一-161

  7. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「労災保険法 費用徴収は誰から徴収する?…

  8. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識・船員保険法 社労士プチ勉強法」…