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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、健康保険法の日雇特例被保険者の保険給付について見てみたいと思います。
日雇特例被保険者が保険給付を受けるための要件や傷病手当金の支給期間などについてチェックしましょう。
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるための要件
(令和2年問7A)
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
日雇特例被保険者が、療養の給付を受けるためには、
- 給付を受ける日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上 または
- その日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上
の保険料が納付されていることが条件です。
さて、次は日雇特例被保険者が傷病手当金を受ける際の支給期間について見てみましょう。
日雇特例被保険者にかかる傷病手当金の支給期間
(令和4年問6B)
日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6か月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1年6か月)を超えないものとする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
日雇特例被保険者の傷病手当金の支給期間は、
同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病については、
その支給を始めた日から起算して6月を超えないものとしています。
ただし、厚生労働大臣が指定する疾病(結核性疾病)については、1年6月となっています。
では最後に、日雇特例被保険者が出産した場合の出産育児一時金を受けるための要件について確認しましょう。
日雇特例被保険者が出産一時金の支給を受けるためには
(平成30年問6E)
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4か月間に通算して30日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産育児一時金が支給されない。
解説
解答:誤り
日雇特例被保険者にかかる出産一時金の支給要件は、
その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料が納付されていることです。
今回のポイント
- 日雇特例被保険者が、療養の給付を受けるためには、
- 給付を受ける日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上 または
- その日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上
の保険料が納付されていることが条件です。
- 日雇特例被保険者の傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病については、その支給を始めた日から起算して6月を超えないものとしています。
- 日雇特例被保険者にかかる出産一時金の支給要件は、その出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料が納付されていることです。
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