このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、国民年金法の「被保険者資格の届出」をテーマにしたいと思います。
国民年金法の中でも届出の項目は、押さえることが多くて大変と思いますが、これを機にお手持ちのテキスト等で復習いただけましたら幸いです。
第1号被保険者の属する世帯主ができること
(平成29年問1D)
第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項について、市町村長へ届出をすることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、たとえば第1号被保険者の配偶者や子に代わって資格取得や喪失などの届出をすることができます。
ちなみに、世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負います。
さて、第1号被保険者だった者が、会社に就職するなどして第2号被保険者になった場合の届出はどうすればいいのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
第1号被保険者から第2号被保険者になった場合、種別変更の届出は必要?
(平成27年問8C)
第1号被保険者であった者が就職により厚生年金保険の被保険者の資格を取得したため第2号被保険者となった場合、国民年金の種別変更に該当するため10日以内に市町村長へ種別変更の届出をしなければならない。
解説
解答:誤り
第1号被保険者や第3号被保険者が、第2号被保険者になった場合の種別変更の届出は不要です。
これは、国民年金ではなく、厚生年金の制度で手続きをすることになっているためです。
逆に、たとえば第2号被保険者から第1号被保険者になった場合の種別変更の手続きは、14日以内に市町村長に行う必要があります。
では最後に、「20歳に達した時点」での被保険者資格の届出について見てみましょう。
下の問題では、第3号被保険者が論点になっていますので読んでみてくださいね。
20歳になって第3号被保険者の資格を取得した場合、届出は要らない?
(令和2年問3B)
20歳に達したことにより、第3号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第3号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、資格取得の届出を要しないものとされている。
解説
解答:誤り
20歳に達したことにより第3号被保険者の資格を取得する場合は、資格取得の届出は「必要」です。
ただし、第1号被保険者の資格取得をする場合の届出は「不要」です。
なので、届出をしなければ第1号被保険者となり、第3号被保険者に該当する場合は届出が必要ということですね。
今回のポイント
- 第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、被保険者に代わって資格取得や喪失などの届出をすることができます。
- 第1号被保険者や第3号被保険者が、第2号被保険者になった場合の種別変更の届出は不要です。
- 20歳に達したことにより第3号被保険者の資格を取得する場合は、資格取得の届出は「必要」です。
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