このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「脱退一時金」について見てみたいと思います。
今回は脱退一時金の不支給事由などについて確認しましょう。
障害厚生年金を受給したときの脱退一時金

(令和2年問9E)
障害厚生年金の支給を受けたことがある場合でも、
障害の状態が軽減し、
脱退一時金の請求時に障害厚生年金の支給を受けていなければ
脱退一時金の支給を受けることができる。
解説
解答:誤り
障害厚生年金その他所定のの受給権を有したことがあるときは
脱退一時金の支給を請求することができません。
では次に、脱退一時金を複数回受給できるのか確認しましょう。
脱退一時金は複数回受給できる?

(令和7年問6B)
脱退一時金の支給を受けた者は、
その後、再び脱退一時金の支給要件を満たすことがあったとしても、
脱退一時金の支給を請求することはできない。
解説
解答:誤り
脱退一時金の支給を受けた者でも、
その後、再び脱退一時金の支給要件を満たした場合、
脱退一時金の支給を請求することができます。
今回のポイント

- 障害厚生年金その他所定のの受給権を有したことがあるときは脱退一時金の支給を請求することができません。
- 脱退一時金の支給を受けた者でも、その後、再び脱退一時金の支給要件を満たした場合、脱退一時金の支給を請求することができます。
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